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両院、連邦制改革委員会の設置を可決

連邦議会は1016()、連邦制改革委員会の設置を決定した。連邦制改革委員会は2004年末までに、連邦国家秩序の近代化、特に、連邦と州の立法権限の配分、連邦参議院の権限、州の管轄権と参加権、連邦と州の財政関係(連邦と州の共同融資)に関する提言をする。2005年には、それに基づいて基本法を改正する計画である。

連邦制改革委員会は、連邦議会と連邦参議院の各16名の代表者から成り、連邦政府/州議会/市町村の代表者も参加する(議決権はない)。主な課題は、連邦参議院の同意を必要とする法律の削減と立法手続きの簡略化・透明化、州の権限の強化である。

ティルゼ連邦議会議長によると、1970年以来、連邦参議院の同意を必要とする法律が全体の60%に倍増している。これを削減し、連邦議会と連邦参議院の管轄権を明確化することが委員会設置の目的であるという。また、ザクセン・アンハルト州のベーマー州首相は、連邦参議院の同意を必要とする法律、連邦と州の混合融資、連邦の大綱的立法を削減しなければならないと語った。

委員会設置の背景には、連邦州と欧州連合の管轄権が拡大し、多くの法案が両院協議会で修正され、専門家委員会が主要改革の提言をしているという現状がある。そこで、連邦議会の本来の意味が失われることが懸念されていた。

連邦州は、独自の立法権限(例えば環境政策、大学教育政策)を拡大できれば、連邦参議院の同意を必要とする法律を削減する用意があることを明らかにしている。また、連邦政府は、連邦参議院が絶対的過半数ではなく、相対的過半数で決議できるようにしたい考えである。

連邦参議院が1017日(金)、連邦制改革委員会の設置に同意したことから、連邦制改革委員会は117日に最初の会合を開く。

20031027日)

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