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EU委員会、ドイツに対する協定違反手続きを開始

 欧州委員会は1021日(火)、ドイツの使い捨て容器デポジット制度に対する協定違反手続きを開始したと発表した。使い捨て容器デポジット制度の実施が外国の飲料水メーカーにとって競争上の不利になることを理由として挙げている。原則的に、デポジット制および回収システム自体には問題がないが、現行のシステムがEU法に則っているか、EU産業に過度な損害を及ぼすかを調査しなければならないという。

ドイツは2ヶ月以内に態度表明しなければならない。欧州委員会との合意に至らなければ、現行の制度を変更するか、欧州裁判所に訴えることになる。

欧州委員会によると、全国的に機能する回収システムが構築されていないにもかかわらず、使い捨て容器デポジット制度が導入されたため、多くの苦情申し立てがあるという。特に、ドイツの小売業者が他のEU加盟国からの飲料水を販売しなくなったこと、どの小売店でもデポジットが返却される状態にはなっていないことを指摘している。

 これに対して、トリティン連邦環境相は、使い捨て容器デポジット制度はEU法に則っているとして、協定違反手続きを冷静に受け止めており、欧州委員会と合意できるものと楽観的に見ている。

2003年10月27日)

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