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過去40年間で社会扶助受給者比率が3

  連邦統計局の発表によると、19626月に連邦社会扶助法が発効して、社会扶助が導入されたが、現在に至る40年間で、国民に占める社会扶助受給者の割合が1963年末の 1%( 58 万人)から 2002年末の 3,3%(2757000人)に増加した。ハーレン長官によると、社会扶助受給者構造の変化が著しい。1965年~2002年の期間で、18歳以下の子供の割合が 32%から 37%( 102万人)に増えているのに対して、65歳以上の年齢層の割合は 28%から 7%に減少した。18歳以下の子供の 6,6%が社会扶助を受けていることになる。また、女性の割合が 67%から 56%に減ったが、外国人の割合は 3%から 22%に急増した。外国人の 8,4%が社会扶助を受けていることになる。

 シュミット連邦保健社会相は、貧困者の増加は経済不況による高い失業率と独りで子供を養育している人の増加に起因していると語った。連邦統計局によると、独りで子供を養育している母親の 25%、独りで3人以上の子供を養育している母親の半分は社会扶助受給者である。また、社会扶助受給者の 75%は失業を主因としており、25%だけが家族の死や突然の緊急事態、離婚などを原因としている。

 社会扶助受給者 2757000人の内、168万人は就業可能で、その内の半分弱だけが失業を申請している。249000人は、社会扶助だけでは十分でないために、失業手当ないし失業扶助も受給している。長期失業の傾向が見られる。ハーレン長官は、学校教育の欠如を指摘した。就業可能な人の内、職業訓練を終了している人は半分以下である。

 現在、社会扶助受給期間は平均で 17ヶ月間で、受給者のほぼ半分は 6ヵ月後には再び自立している。6,9%は 60ヶ月以上社会扶助を受給している。旧西独では、社会扶助受給者の割合が 3,2%、旧東独では 3%であった。州別では、社会扶助受給者の割合が最も少ないのがバイエルンで 1,8%、バーデン・ヴュルテンベルクが 2,1%、最も多いのがブレーメンで 8,9%、ベルリンが 7,4%。

 社会扶助管轄機関である地方自治体は2002年に実質で約 88 億ユーロを社会扶助に支出した。これは、地方自治体の収入の 6,8%に相当する。ハーレン長官によると、1994年に導入された介護保険が地方自治体の社会扶助負担を著しく軽減したという。

20031124日)

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