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連邦内閣、社会扶助改革案を決定

連邦内閣は92日(火)、シュミット連邦保健社会相が提出した、社会扶助の濫用を防止するために給付条件を厳しくする社会扶助改革案を決定した。それによると、4つの例外を除いて、外国在住者への社会扶助支給は廃止される。引き続き社会扶助を受給したい人はドイツに帰国しなければならない。4つの例外は、外国で子供に対する親権を争っている人、外国の病院や施設で看護ないし介護を受けている人、外国の刑務所に入っている人、第二次世界大戦中にドイツから外国に亡命した人。その結果、裁判判決によるさらなる例外の道は閉ざされる。この新規定は、社会扶助改革が公布されてから3ヵ月後に発効する。

リューネブルク上級行政裁判所がニーダーザクセン州社会福祉事務所に対して、米国のマイアミビーチに住む64歳のドイツ人男性(社会扶助受給者)に月875ドルの家賃を支払うよう命じる判決を下したことから、現行の連邦社会扶助法の欠陥と社会給付の濫用が指摘されていた。

 ドイツでは、社会福祉事務所が社会扶助受給者のバイアグラ(男性の性的不能治療薬)の費用(年間、最高で4900ユーロ)も払わなければならないという判決が下ったばかり。今度はマイアミビーチのアパートの高い家賃までを納税者が負担することになったため、政府は異例の急テンポで法律改正を決定した。

2003915日)

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