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連邦通常裁判所、Ebay消費者の権利を強化

   連邦通常裁判所は11月3日(水)、Ebay消費者の権利を強化する判決を下した。それによると、個人の購買者は、インターネット競売でプロの商人から競り落とした商品を返却することができる(契約解除権)。通販同様に、ネット競売では消費者が品物を直接に見ることができないので、消費者保護のために通販同様の取消権が必要であるとしている。

 消費者はインターネット上の契約締結の際に、購入ないし注文後2週間以内に契約を解除することができる。但し、これは提供者(販売者)が企業である場合に限られ、提供者が個人である場合には適用されない。提供者が事前に取消権について指摘せず、購買者が品物を受け取ったときに取消権について指摘された場合には、契約解除期間が1ヶ月に延長される。取消権行使の場合は、理由を申し出る必要はない。この民法第312条dの規定は2000年から有効で、電話、ファックス、ハガキ、手紙による注文にも適用される。

 インターネット競売プラットホームのEbayは、連邦通常裁判所の判決は大きな影響を及ぼさないと見ている。すでに、品物を固定価格で販売する企業には遠距離販売法に基づく取消権が適用されているので、今回の判決の影響を受けるのは競売で品物を売る企業だけであり、その割合は少ないという。今年第3四半期にEbayプラットフォーム上で17億5000万ドル規模の品物が売買されたが、その内の約3分の1は企業で、大半は固定価格で販売されている。Ebayによると、Ebayで売買される全商品の約3分の1は固定価格で提供されているという。

 ドイツでは約1600万人がEbayに登録している。ドイツのインターネット取引に占めるEbayの割合は約40%に上昇している。

2004年11月8日)

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