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連邦参議院、同性愛者間の結婚に関する法案を可決

   連邦参議院は11月26日(金)、同性愛者間の結婚に関する法案を可決した。同性愛者間の結婚は法律上、従来の異性愛者間の結婚とほぼ同等に扱われるようになる。これを受けて、連邦議会は今年中に同法案を可決して成立させことができる。

 しかし、バイエルン州政府のフーバー氏(キリスト教社会同盟 CSU)によると、バイエルン州政府は連邦憲法裁判所に訴えることを検討しているという。

 同法案によると、同性愛者間の結婚をしている人は結婚相手の実子を養子にすることができる(継子養子縁組)。また、同性愛者は婚約することもできる。

 さらに、結婚相手の死亡後、完全なる年金請求権を有する。同性愛者間の離婚の条件は異性愛者間の離婚の場合と同じで、同様の扶養請求権が適用される(適当な扶養を要求できる)。同性愛者の財産制も夫婦財産制と同じで、増加額共同性の財産制であるが、契約に基づく夫婦別産制も同様に適用できる。

2004年11月29日)

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