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20万人の被保険者が初診料不払い

   連邦疾病保険医協会の推定によると、法定疾病保険に加入している被保険者7200万人のうち約20万人が今年第1四半期に診察を受けたにもかかわらず、10ユーロの初診料を払わなかった。疾病保険医は、督促されても支払いを拒否している被保険者に対して、執行官による徴収を実施することを検討している。その場合に発生する費用は被保険者が負担しなければならず、初診料10ユーロに約100ユーロの追加費用が加算されるという。

 今年11日に発効した保健改革法によると、初診料は医者が徴収し、疾病保険金庫はこの初診料を差し引いた報酬を医者に支払う。被保険者が初診料を払わない場合には、医者が被保険者に督促状を出す。督促にもかかわらず払わない被保険者には疾病保険医協会が督促手続きを開始する。その費用は被保険者が負担しなければならない。しかし、督促手続きでも不払いの場合には、最終的に疾病保険金庫が不払いの初診料を負担することになる。但し、督促手続きの詳細が不明確なため、疾病保険金庫と疾病保険医の間で見解の相違が見られる。

 連邦保健・社会省は、大半の不払いケースは督促で解決されると楽観的に見ている。

2004419日)

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