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連邦政府、Ich-AG 設立規定の変更を計画

 2005年1月1日の失業手当 II 導入に伴い、失業手当 II 請求資格のない長期失業者が Ich-AG を設立して、国の補助金を取得しようと試みることが予想される。労働組合の長期失業者イニシアティブは失業手当 II 請求資格のない長期失業者(例えば、夫ないし妻の収入ゆえに失業手当 II 請求資格を失う長期失業者)に対して、形式的に Ich-AG を設立して補助金を受けるよう呼びかけている。但し、失業手当 II では住居費や暖房費、社会保険料なども国が負担するので、失業手当 II 請求資格のある長期失業者にとっては Ich-AG 設立は魅力的ではないという。連邦雇用エージェンシーの推定によると、約50万人の失業扶助受給者が失業手当 II 請求資格を失う。

 Ich-AG 設立の急増を懸念して、連邦経済省と連邦雇用エージェンシーは補助金の乱用を阻止するために Ich-AG 設立規定を厳しくする計画である。例えば、ビジネスプランの提示を義務づけ、専門家がこれを審査してから Ich-AG 設立の認可を決定することを検討している。

 クレメント連邦経済相は、失業手当 II 受給者は Ich-AG を設立できず、失業手当 I 受給者だけが Ich-AG を設立できるようにする計画であると語った。但し、個別ケースで連邦雇用エージェンシーが Ich-AG 設立を認めることも可能にするという。

 現在、Ich-AG 起業家は3年間、雇用局から補助金を受給できる。その前提条件は失業届け(失業手当ないし失業扶助を受給していたか、雇用創出措置で仕事に従事していた)、週当たり最低15時間労働、年間収入の上限25000ユーロ。補助金は初年度が月額600ユーロ、2年目が月額360ユーロ、3年目が月額240ユーロ。起業家は法定社会保険料を払わなければならない。今年1月以来、Ich-AG 起業家は2倍以上に増えている。Ich-AG 制度は、補助金を支給して失業者の起業を容易にすることを目的として2003年1月1日に導入された。

2004年8月16日)

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