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社会扶助を受ける未成年者が増加

   ドイツでは、社会扶助を受ける未成年者が増えている。連邦統計局によると、2003年に生計のために国から援助を受けた未成年者数は6,2%増の108万人であった。18歳以下の子供における社会扶助受給者の割合は2002年の6,7%から7,2%に上昇した。18歳~64歳の年齢層の社会扶助受給者数は5,3%増の163万人。65歳以上では48%減の98000人であった。この減少は2003年に発効したリースター年金改革に起因している。比較的年齢の高い層の社会扶助受給者の割合は1,3%から0,7%に低下した。

 社会扶助受給者総数は2%増の281万人で、1998年以来の最高水準に達した。人口に占める社会扶助受給者の割合(社会扶助率)は2002年の3,3%から3,4%に上昇した。ドイツに住む外国人の社会扶助率は8,4%で、ドイツ人の社会扶助率2,9%を大きく上回っている。

 社会扶助支給額は州ごとに異なるが、月額282~297ユーロで、これに家族の扶養費と住居費が加算される。社会扶助受給者は期待可能な(zumutbar)仕事を受け入れなければならず、仕事を拒絶する場合には、受給額が最低25%カットされる。2005年1月1日にハルツIV法(労働市場改革法)が発効すると、就業可能でない人だけが社会扶助を受給できる。支給額は旧西独が月額345ユーロ、旧東独が331ユーロで、家賃(月額353ユーロと推定)とその他の割り増し、社会保険料を国が引き受ける。

 連邦統計局によると、社会扶助受給者の増加は特に労働市場の悪化に起因している。2003年は社会扶助受給者のうち836000人(15歳~64歳の就業可能年齢層の社会扶助受給者の47%)が失業を申請していた。2002年よりも14,3%多い。旧東独(ベルリンを除く)における社会扶助受給者数は4,9%増の426000人で、社会扶助受給者率は3,1%と、旧西独(3,2%)よりも低い。旧西独(ベルリンを除く)の社会扶助受給者数は1,2%増の約212万人。

 また、州別社会扶助率では、最も高いのがブレーメン(9,2%)で、次がベルリン(7.7%)、ハンブルク(6,9%)。最も低いのはバイエルン(1,8%)で、次にバーデン・ヴュルテンベルク(2,1%)、テューリンゲン(2,3%)が続く。

2004年8月16日)

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