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連邦参議院、集会権法案とストーキング規制法案を可決

   連邦参議院は3月18日(金)、集会の権利と刑法を厳しくする法改正案に同意した。その結果、同法改正が成立し、5月8日にベルリンで予定されているネオナチスのデモを阻止することが可能になった。同法改正によると、ナチスの犠牲者の尊厳が侵害される場合には、歴史的に重要な特別な場所における集会を禁止することができる。また、ナチス支配を承認したり、賛美したり、正当化することにより犠牲者の尊厳を妨害する者は最高3年の自由刑ないし罰金刑を科せられる。(2005年3月14日のニュースを参照)

 一方、連邦参議院は、ストーキング行為を処罰するストーキング規制法案可決した。同法案によると、嫌がらせやつきまといによる心理テロには最高3年の刑罰が科せられる。さらに、健康に対する特に重い加害には10年の懲役刑を科すことが可能になる。また、ストーカーを勾留することが容易になる。

 ヘッセン州のイニシアティブで作成された同法案は被害者保護の改善と見せしめの効果を目的としている。しかし、ツィプリース連邦法務相は憲法上の懸念を示している。同法案は連邦議会の同意を必要とする。

2005年3月21日)

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