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ツィプリース法務相、ストーカー規制法案を提示

 ツィプリース連邦法務相は4月15日(金)、ストーキング被害者保護の改善を目的とするストーカー規制法案を提示した。それによると、つきまといや嫌がらせなどの犯罪構成要件が刑法典に挿入され、最高3年の自由刑ないし罰金刑が科せられる。(2005年3月21日のニュースを参照)

 ツィプリース法務相は、「このストーカー規制法案は、例えば、家の前での待ち伏せや電話テロのような最も多いストーキング行為形態に限定される。他の形態の心理テロは引き続き現行の暴力保護法に該当する。」と語った。暴力保護法では、裁判官が具体的なケースにおいて、例えば、別れた男性に対して以前のガールフレンドを訪問することを禁止することができる。

 ストーカー規制法案には、被害者の意に反した、法的根拠のない「直接的・間接的なしつこい接近」並びに一定の脅迫が該当する。例えば、電話、Eメール、SMS、手紙による嫌がらせなど。被害者の生活が深刻に侵害されていること、ストーカーが「特に執拗である」ことが刑罰の前提となる。

 ツィプリース法務相は連邦参議院のストーカー規制法案は具体的でないとして、独自の法案を作成した。ストーキング行為に関する刑法は合憲であるために十分に熟慮されたものでなければならないという。連邦政府のストーカー規制法案は夏休み前に連邦内閣に提出され、その後、立法手続きに入る予定である。同法案は連邦参議院の同意を必要としない。

2005年4月18日)

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