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新しい包装材政令が528日に発効

    飲料水用使い捨て容器のデポジット制度を簡略化する新しい包装材政令が528日に発効した。この包装材政令改正により、ドイツはEU指令を国内法に実施することになる。主な改正事項は次の通り。

1) ビール、ミネラルウォーター、炭酸入り清涼飲料水の使い捨て容器(0,13リットル。瓶、缶、ペットボトル)はデポジットを義務付けられる。デポジットは25セント。

2) 200651日からは、炭酸なしの清涼飲料水とアルコポプス(火酒ミックス飲料水)の使い捨て容器にも同様にデポジットが義務付けられる。

3) ジュース、牛乳、ワインの使い捨て容器とエコロジー的に有利な容器(紙容器など)はデポジットを免除される。

4) 200651日からは、自社の容器のみを販売、回収することが認められない。従って、使い捨て容器(缶・瓶・ペットボトル)の飲料水を販売する者は、デポジットを義務付けられているすべての飲料水用使い捨て容器を回収しなければならない。

2005年6月6日)

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