ドイツのニュース 全国内務相会議、外国人の滞在権に関する新規定を決定
全国内務相会議は
ショイブレ連邦内務相とミュンテフェリング連邦労働相は 連邦法案は、一時的に滞在を認容されている外国人が仕事を見つけることができるようにするために、一定の前提条件を満たせば2年間の滞在許可を付与するという内容であった。それに対して、全国内務相会議が可決した新規定は、仕事をして生活費を賄うことのできる者だけが滞在許可を取得するという原則に基づいている。連邦法案が「最初に滞在許可、その後で就職」を原則としているのに対して、全国内務相会議の新規定は「最初に就職、その後で滞在許可」を原則とする。 新規定では、滞在許可を申請できる前提条件として、仕事があること、十分にドイツ語が話せること、犯罪を犯していないこと、過激派やテログループと関係がないこと、子どものいる人は最低6年間、独身者は最低8年間ドイツに滞在していることが定められている。
難民として認められていないが、人道的理由から一時的な滞在を認容されている外国人で、これらの前提条件を満たす者は
但し、申請者が滞在許可を取得するために証明しなければならない雇用の種類については規定されていない。バイエルン州のベックシュタイン内務相によると、申請者が自活できる状況にあることが決定要因となる。いくつかの
これらの条件を満たさない者は強制退去させられることになる。現在、一時的に滞在を認容されている外国人は約
ベックシュタイン内務相は、「一時的に滞在を認容されている外国人に対する公平な規定だ」と述べた。ニーダーザクセン州のシュネマン内務相は、仕事による自活を優先することで、
連邦労働省は全国内務相会議の決定を「正しい方向への第一歩」と評価している。ミュンテフェリング連邦労働相は、 ボェーマー同化担当大臣は、「該当する外国人が自活できるようになるので、ドイツ社会における外国人の受け入れと同化が改善する」と語った。連邦政府のスポークスマンは州内務相の合意を「原則的にポジティブ」と評価した。それに対して、緑の党は厳しく批判している。教会関係者は失望を表した。 (2006年11月19日) |