ドイツのニュース

連邦内閣、年金受給開始年齢適合法案を閣議決定

 連邦内閣は1129日(水)、年金受給開始年齢適合法案を閣議決定した。法案は12月半ばに連邦議会に提出される予定である。同法案は連邦参議院の同意を必要とする。(20062月7日のニュースを参照)

 年金受給開始年齢適合法案によると、年金受給開始年齢は2012年から2029年までの期間に段階的に65歳から67歳に引き上げられる。最初は毎年1ヶ月ずつ、2024年からは毎年2ヶ月ずつ増えていく。最終的には、1947年生まれの人は65歳+1ヶ月で年金を満額受給でき、1964年以降に生まれた人は67歳で満額受給できるようになる。63歳から定年退職することができるが、年金受給開始年齢に達するまでは年金は割り引かれる(1ヶ月当り0,3%。63歳で退職する場合、年金は14,4%減)。

 但し、例外規定があり、45年以上年金保険料を納めた人は従来通り65歳で満額の年金を受給できる。また、1955年以前に生まれた被雇用者20061231日までに早期退職規定で使用者と合意し、契約を締結すれば、信頼保護が適用される。その結果、従来通り62歳で定年退職でき、65歳で年金を満額受給できる。

 一方、連邦内閣は、ミュンテフェリング連邦労働相が提出した「イニシアティブ50プラス」プログラムも閣議決定した。50歳以上の人が雇用市場でもっとチャンスを得られるようにすることを目的としている。失業前よりも少ない実質賃金の仕事に就く50歳以上の失業者は、賃金差額分の一部を2年間国から支給される。1年目は差額分の50%まで、2年目は30%まで補償される。

 また、50歳以上の失業者を継続的に雇う使用者には雇用局から補助金が支給される。この補助金は最低1年間、最高3年間支給され、賃金コストの3050%。

 2008年からは、就職した21歳以下の若者リースター年金契約を締結すると、100ユーロ(1回限り)を支給される。

 さらに、連邦内閣はミュンテフェリング連邦労働相が提出した2006年度年金保険報告書を承認した。それによると、年金保険料率は来年19,9%に引き上げた後は2012年まで変わらない。その後、2014年までに19,2%に低下し、2020年に20,0%に上昇する。また、年金受給者は、疾病保険料の上昇などを要因として、2010年まで年金の実質減少を余儀なくされる。

2006年12月5日)

戻る