ドイツのニュース
失業手当
II (
連邦社会裁判所は
裁判官によると、立法者には必要な給付の推定において広範囲な裁量の余地がある。給付額は5年ごとに行われる所得と消費に関する無作為抽出検査をベースに算出した社会文化的な生存の最小限度に基づいて定められている。月額
失業扶助と社会扶助を統合した失業手当
II は月額
また、連邦社会裁判所は、以前受給していた社会扶助と同額の失業手当
II を要求した 原告は、給付額は低く算定されており、法律で保障されている生存の最小限度を反映していないと主張していた。また、苛酷なケースに関する規定がないことも指摘していた。連邦憲法裁判所に違憲抗告するかどうか検討するという。
ミュンテフェリング連邦労働相は判決を歓迎した。
それに対して、社会福祉団体は連邦社会裁判所の判決に失望感を示した。給付額は実際の生活必需品のコストをカバーしていないとして、月額 (2006年12月5日) |