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連立与党、育児コスト控除の妥協案で合意

 連立与党は育児コストの控除に関する妥協案で合意した。それによると、共稼ぎ家庭、並びに、母親ないし父親が一人で養育している家庭は、2006年1月1日に遡って、14歳までの子供の育児コストの3分の2を必要経費として控除できる。控除額の上限は子供一人当たり年間4000ユーロとする。3分の1は自己負担。

 また、父親ないし母親だけが働いている家庭は、3~6歳の子供の育児コストの3分の2を特別支出として控除できる。控除額の上限は子供一人当たり年間4000ユーロとする。0~2歳及び7~14歳の子供については育児コストを控除できない。但し、雇用促進政策の一環として、家庭における雇用、例えば家事・育児サービスコストは未納税金から直接控除できる。例えば、ミニジョブの枠内での手伝いを雇用すれば、コストの10%、最高510ユーロを控除できる。それ以外の場合はコストの12%、最高1200ユーロ。社会保険加入義務のある雇用関係の場合には、未納税金から最高2400ユーロの控除、サービスエージェントが委託される場合には、経費の20%、最高600ユーロの控除が可能である。

 この新規定で最も恩恵を受けるのは一人で子供を育てている人である。これまでは子供一人当たり年間774ユーロを上回った分の育児コストを最高750ユーロまで控除できたが、将来は共稼ぎ家庭同様に育児コストの3分の2を控除でき、上限は4000ユーロになる。共稼ぎ家庭はこれまで1548ユーロを上回った分の育児コストを1500ユーロまで控除できた。父親ないし母親だけが働いている家庭は全く控除できなかった。

 キリスト教民主同盟(CDU)、キリスト教社会同盟(CSU)、社会民主党(SPD)の各党議員団長は妥協案に満足を表明したが、各党が望んでいた規定は達成できなかったという。フォン・デア・ライエン連邦家族相は、「長く、難しい出産ではあったが、大連合に共通の子供ができた」と語った。

 この妥協案は2月9日(木)に連邦議会の第1読会で審議される予定である。

2006年2月7日)

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