ドイツのニュース

連邦参議院、ハルツIV法改正案を可決

 連邦参議院が3月10日(金)、雇用市場改革ハルツIV法改正案を可決したことから、同法改正が成立した。それによると、2006年7月1日から旧東独の失業手当 II が現在の月額331ユーロから旧西独と同じ月額345ユーロに引き上げられる。連邦の負担は2億2000万ユーロ。同時に、2007年1月1日からは長期失業者のために連邦が支払う年金保険料が現在の月額78ユーロから40ユーロに引き下げられる。この措置で連邦の支出が20億ユーロ削減される予定である。(2006年2月22日のニュースを参照)

 また、18~25歳の失業者の失業手当 II は、親の家に住んでいる場合には、正規の失業手当 II (月額345ユーロ)の80%に削減される(18歳以下の失業者と同額の276ユーロになる)。さらに、25歳以下の失業者が親元から離れて一人で住む場合には、管轄官庁(連邦雇用庁ないし社会福祉事務所)の同意を必要とする。「重大な職業上の理由ないし社会的理由」から親の家を出なければならないという例外ケースにのみ管轄官庁の許可が得られる。管轄官庁の同意を得られない場合には、家賃及び暖房費は支給されず、正規の失業手当 II が20%ほど削減される(親の家に住む失業者と同じ扱い)。但し、2006年2月17日の時点ですでに親元を離れて住んでいる者は親の家に戻る必要はない。

 一方、職場を探すためにだけドイツに滞在しているEU市民及びその家族を社会給付の対象から除外することが可能になる。この規定は、大学卒業後1年間、職場を探すためにドイツに滞在することが認められている外国人にも適用される。

2006年3月20日)

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