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初診料未納者は督促手続き費用も負担しなければならない

   連邦保健省は、2004年1月1日に導入された初診料に関する法律の改正を計画していることを明らかにした。改正案では、初診料(各四半期10ユーロ)未納者は督促と取り立ての費用も負担しなければならない。連邦保険医連盟(KBV)によると、2005年は約40万件の未納例があったという。初診料支払い件数は2004年の1億7000万件から2005年は約1億6000万件に減少した。

 改正案によると、患者が初診料を払わなかった場合、まず最初に、治療する医者が支払い催告を患者に送付する。2回目の催告は保険医連盟が送付する。それにもかかわらず患者が初診料を払わない場合は、保険医連盟が簡易裁判所で支払い命令を実行させることができる。この支払い命令は未納者に約70ユーロの手数料の負担も義務付けている。患者が支払い命令にもかかわらず払わない場合には、支払い命令を執行するために執行官を派遣することができる。この追加経費も未納者が負担しなければならない。

 また、未納者が支払い命令に異議申し立てして却下された場合は、未納者が裁判手続きの費用(最低150ユーロ)も負担しなければならない。現行の法律では、保険医連盟は社会裁判所でしか未納者を訴えることができず、その費用を未納者から取り立てることができない。

 連邦保険医連盟は、少数の者による連帯システムの乱用を防ぐことができるので、「患者の公平」に貢献すると、改正案を歓迎している。未納者が督促手続き手数料を負担しなければならない経済界の督促手続きと同じになるという。また、専門家は、被保険者が督促手続き費用を負担しなければならないので、支払いモラル高まると見ている。

2006年4月25日)

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