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連邦議会、電気通信監視法改正案を可決

  連邦議会は119日(金)、電気通信監視法改正案を可決した。賛成は366票、反対は156票、棄権は2票だった。同法改正は20091月1日に発効する。

 同法改正により、ドイツはテロ防止に関するEU指令を国内法に実施することになる。20019月11日の米国同時多発テロ並びにマドリッドとロンドンの同時多発テロの後、欧州連合加盟国の法務大臣は電気通信データ保存で合意していた。

 同法改正案によると、電話会社は顧客の電話接続に関するデータを 6ヶ月間保存しておかなければならない。同様に、インターネット会社も顧客の接続データを 6ヶ月間保存しなければならない。保存されるデータは電話番号、IPアドレス、接続時間、日時、場所などで、電話及びE-メールの内容は保存されない。

 同法改正は、保存した接続データ及び接続場所を基に、具体的な犯罪の捜査を容易にすることを目的としている。ツィプリース連邦法務相は、データは電話会社ないしインターネット会社に保存され、警察と検察庁は具体的な嫌疑のある場合にのみ裁判官の命令の下にこのデータを入手できることを強調した。また、EU指令では保存期間を最高 2年間としており、ドイツの 6ヶ月間は最低限の範囲であるという。

 野党だけでなく、ジャーナリスト、医者、弁護士の団体も同法改正に反対していた。

2007年11月16日)

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