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連邦議会、失業保険料率引き下げ法案を可決

  連邦議会は1116日(金)、失業保険料率引き下げと失業手当 I 受給期間延長に関する法案を可決した。(200711月16日のニュースを参照)

 同法によると、失業保険料率は 20081月1日に現在の 4,2%から 3,3%に引き下げられる。

 また、50歳以上の失業者の失業手当 I 受給期間が延長される。失業前の5年間に最低48ヶ月間失業保険料を払った58歳以上の失業者は24ヶ月間失業手当 I を受給できる。失業前の5年間に最低36ヶ月間失業保険料を払った55歳以上の失業者は従来通り18ヶ月間失業手当 I を受給できる。失業前の5年間に最低30ヶ月間失業保険料を払った50歳以上の失業者は15ヶ月間失業手当 I を受給できる。現行の法律では、失業手当 I 受給期間は12ヶ月間で、55歳以上の失業者だけが18ヶ月間である。

 50歳以上の失業者の失業手当 I 受給期間延長については、それを実施するための法律が連邦議会と連邦参議院で可決されなければならない。連邦政府は同法の20081月1日発効を目指しており、年内成立のために調整中である。

2007年12月10日)

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