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連邦議会、連邦奨学資金法改正案を可決

 連邦議会は1116日(金)、連邦奨学資金法改正案を可決した。同法改正は連邦参議院の同意を必要とする。同法改正の要旨は次の通りである。

     連邦奨学金が2008101日に10%引き上げられる。親元に住んでいない学生は最高で月額643ユーロ支給される。現在は最高額が585ユーロ。連邦奨学金は2002年以来据え置かれていた。

     連邦奨学金の条件となる親の所得の上限も 8%引き上げられる。現在、約50万人の大学生と30万人の専門学校生が連邦奨学金を受給している。今回の改正により、奨学生が約10万人増える見通しである。

     子供のいる奨学生には保育手当ても支給される。第1子が月額113ユーロ、第2子からは85ユーロ。この保育手当ては後に返済する必要がない。

     奨学生は月額400ユーロまでの収入(アルバイト)を認められる。収入がこの上限まであれば、奨学金が削減されない。

     最初からドイツ以外のEU諸国の大学に入学するドイツ人学生にも連邦奨学金が支給される。これまでは、最低 1年間ドイツの大学で学んだことが条件になっていた。

     ドイツに長期滞在する外国人も連邦奨学金を受給できる。これまでは、親が長期間ドイツで働いていたことが前提条件になっていたが、この条件が削除される。

2007年12月10日)

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