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連邦内閣、閣僚年金制度改正を決定

   連邦内閣は1月31日(水)、閣僚(連邦首相、大臣、政務次官)の年金を削減する年金制度改正を閣議決定した。この法律改正よると、閣僚は閣僚年金請求権を取得するために最低4年間閣僚の職に就かなければならない。現行規定では2年間である。但し、連邦議会の期限前の解散や連邦首相の解任のような例外ケースでは、従来の2年間の最低在職期間が適用される。以前の閣僚在職期間も加算できる。

また、年金支給開始年齢は被雇用者及び官吏同様に65歳とし、段階的に67歳に引き上げる。現行規定では、3年の在職期間後に退任した大臣は55歳で年金を受給できた(在職期間に応じて年金支給開始年齢は55歳ないし60歳)。これまでは、大臣は2年の在職期間後には60歳から月額1939ユーロの年金を受給できた。在職期間が3年の場合は55歳から月額2530ユーロ。

 閣僚年金制度改正は現在の連邦政府の閣僚から適用される。ショイブレ連邦内務相は、「連邦政府は自ら模範を示す」と語った。閣僚年金の削減はメルケル連邦首相の2005年総選挙の公約だった。

 一方、連邦内閣は、最後の東独政府の閣僚に対する年金支給に関する法案も閣議決定した。6ヶ月の在職期間に対して、55歳から月額1000ユーロ弱の年金が元閣僚に支給される。1990年に初めて民主的な選挙で選ばれた最後の東独政府がドイツ統一を遅滞なく、責任を持って実現したことの「歴史的意味」が評価されなければならないとしている。

2007年2月14日)

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