ドイツのニュース

連邦内閣、移民法改正案を閣議決定

 連邦内閣は3月28日(水)、20051月1日に発効した移民法の改正案を閣議決定した。一連の規定が厳しくなる。改正の要旨は次の通りである。(20046月7日と20041213日のニュースを参照)

     強制婚姻の阻止を目的として、ドイツに呼び寄せられる外国人配偶者の最低年齢を18歳に引き上げる。また、呼び寄せられる配偶者の扶養も義務付けられる。

     外国人の配偶者はドイツに移住する前に多少のドイツ語を話せなければならない。

     規定されている同化コース(ドイツ語習得)に参加しない外国人は社会扶助を一部削減される。

     入国する外国人の審査における外国人局と治安当局の義務と権限が拡大される。ビザ義務のある国の人をドイツに招待する、あるいはビザ義務のある国の人の保証人になるは審査される。また、ビザ付与の際に指紋を採取することも可能になる。

 ショイブレ連邦内務相は、この改正案の意義は社会福祉制度の乱用に対処することにあると語った。改正の大部分はEU指令に基づくもので、強制婚姻を阻止するための効果的な手段でもあるという。

 また、連邦内閣は、移民法を厳しくする一方で、外国人滞在権取得条件を緩和する庇護権及び滞在権に関する法律の改正も閣議決定した。(20061116日のニュースを参照)

 それによると、人道的理由から一時的に滞在を認容されている外国人は、1) ドイツに 6年以上滞在していること、2) 就職していること、3) 同化していること、4) 犯罪を犯していないこと、などの前提条件を満たせば、継続的滞在許可を取得できる。

 一時的に滞在を認容されている外国人は「試用滞在許可」を取得し、2009年末までに就職先を見つけて、家族を扶養できることを証明すれば、継続的滞在許可を取得できる。現在、この規定の対象になる外国人は約10万人である。

 但し、州は、人道的理由から一時的に滞在を認容されている外国人を社会給付(児童手当、父母手当、ハルツIVなど)の対象から除外することができる。

 ショイブレ連邦内務相は、法律改正は外国人に同化を求める一方で、一時的に滞在を認容されている外国人に雇用市場への道を開くものだと語った。今年7月1日に発効する予定である。

2007年4月11日)

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