ドイツのニュース 連邦議会、移民法改正案を可決
連邦議会は6月
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強制婚姻の阻止を目的として、ドイツに呼び寄せられる外国人配偶者の最低年齢を * 外国人の配偶者はドイツに移住する前に多少のドイツ語を話せなければならない。但し、ドイツで同化問題のない国(例えば米国、オーストラリア)の市民は例外とする。 * 偽装結婚の疑いがある場合は、入国を拒否できる。 * 特定の違反行為をした者(犯罪をくり返す青少年、強制結婚を強要する父親など)を国外追放することが容易になる。
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移民の同化コース(ドイツ語習得)を拡充し、その質を改善する。 * 入国する外国人の審査における外国人局と治安当局の義務と権限が拡大される。ビザ義務のある国の人をドイツに招待する者、あるいはビザ義務のある国の人の保証人になる者は審査される。また、ビザ付与の際に指紋を採取することも可能になる。 * ドイツの大学に入学したい者がEU以外の国の出身である場合は、その人に関する詳細な情報が収集される。ビザ付与の際に指紋が採取されるほか、過激派との関係が調査される。 外国人の滞在権取得条件を緩和する庇護権及び滞在権に関する法律改正の要旨は次の通りである。
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人道的理由から一時的に滞在を認容されている外国人は、1)
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一時的に滞在を認容されている外国人は「試用滞在許可」を取得し、 * EU以外の外国人に対する雇用制限は4年後になくなる。
一方、州首相会議は6月 メルケル連邦首相は州の同化コンセプトを「重要な第一歩」として歓迎した。「ドイツの繁栄は、移民がドイツでチャンスがあるか否かにかかっている」という。 (2007年6月18日) |