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相続税法改正、成立

   

    連邦参議院は12月5日(金)、連邦議会が1127日に可決した相続税法改正案を可決した。相続税法改正は2009年1月1日に発効する。同法改正の要旨は次の通りである。

* すべての種類の財産(家屋、土地、事業所など)の評価と納税が市場価値に基づいて算定される。

* 配偶者、登記済共同生活パートナー、子供は相続した住居に自らが最低10年間住めば、相続税を免除される。但し、子供の場合は、対象になる住居面積が200㎡に制限される。

* 事業所の相続人には2つの選択肢がある。事業所を相続後最低10年間経営すれば、一定の条件の下で相続税を免除される。事業所を最低7年間経営した場合は一定の条件の下で事業所財産の15%だけに対して納税すればよい。財産を私生活領域に移転することは禁じられる。

* 配偶者の控除額は現在の307000ユーロから50万ユーロに、子供は207000ユーロから40万ユーロに、孫は5万1000ユーロから20万ユーロに引き上げられる。これに家財道具の控除額4万1000ユーロが加わる。兄弟姉妹と甥姪の控除額は1万300ユーロから2万ユーロに引き上げられ、親族でない者と同等に扱われる。家財道具の控除額は1万2000ユーロ。その他の親族と親族でない者の控除額は2万ユーロ。

* 配偶者、子供、孫の相続税率は従来と変わらない。相続する財産に応じて7%~30%。登記済共同生活パートナーの相続税率は親族でない者と同じであるが(30%~50%)、控除額は配偶者と同様に扱われる(50万ユーロ)。兄弟姉妹と甥姪の相続税率は親族でない者と同様に扱われる。相続する財産に応じて30%~50%(これまでは12%~40%)。その他の親族及び親族でない者の相続税率は30%~50%(これまでは17%~50%)。

2008年12月15日)

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