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連邦議会、家族給付法案を可決

   

    連邦議会は12月4日(木)、家族給付法案(Familienleistungsgesetz)を可決した。同法案は多子世帯の支援と公平な教育の機会を強化することを目的としている。約20憶ユーロの給付増加分は連邦と州、市町村が負担する。家族給付法案の要旨は次の通りである。

* 2009年1月1日から子供手当(Kindergeld)が引き上げられる。第1子と第2子は月額164ユーロ(10ユーロ増)、第3子は170ユーロ(16ユーロ増)、第4子以降は195ユーロ(16ユーロ増)に引き上げられる。子供が3人の世帯は年間432ユーロの増加、子供4人の世帯は624ユーロの増加となる。

* 子供扶養控除(Kinderfreibetrag)は子供一人につき年額6024ユーロ(現在5808ユーロ)に引き上げられる。

* 家事と家族を支援するサービス(ベビーシッター、清掃婦、庭師、介護士など)に対する税法上の控除が改善される。年額2万ユーロを上限として、その費用の20%を控除できる(最高4000ユーロ)。また、職人のサービスに対する控除の上限が年額600ユーロから1200ユーロに引き上げられる。

* ハルツIVもしくは社会扶助を受給している家庭の子供を対象とする年額100ユーロの学用品援助金が導入される。1年生から10年生までの子供に学年の初めに支給される。官庁は、援助金が学用品に支出されたことの証明を求めることができる。

   一方、連邦参議院は12月5日(金)、家族給付法案の財源問題において州の負担が大きすぎるとして、両院協議会の召集を要求した。同法案は両院協議会で審議される。

   連邦参議院は財源問題以外は原則的に法案に同意していることから、2009年1月1日に家族給付法が成立する見通しである。

2008年12月15日)

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