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50歳以上の失業者の失業手当受給期間延長

  連邦参議院は 2月15(金)、50歳以上の失業者の失業手当 I 受給期間を延長する法案を可決した。この法律改正は20081月1日に遡って発効する。(20071210日のニュースを参照)

 法改正によると、失業前の5年間に最低48ヶ月間失業保険料を払った58歳以上の失業者は24ヶ月間失業手当 I を受給できる。失業前の5年間に最低36ヶ月間失業保険料を払った55歳以上の失業者は従来通り18ヶ月間失業手当 I を受給できる。失業前の5年間に最低30ヶ月間失業保険料を払った50歳以上の失業者は15ヶ月間失業手当 I を受給できる。現行の法律では、失業手当 I 受給期間は12ヶ月間で、55歳以上の失業者だけが18ヶ月間である。

 また、長期失業者を強制的に63歳前に少ない年金額で年金生活に送ることができなくなる。現行法では、失業手当 II を受給する長期失業者を60歳から少ない年金額で年金生活に送ることが可能である。長期失業者を保護するこの「63歳新規定」も20081月1日に遡って発効する。

2008年3月19日)

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