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遺伝子組み換え生物規制法改正案、成立

   連邦参議院は 2月15日(金)、遺伝子組み換え植物の栽培に関する規制を厳しくする遺伝子組み換え生物規制法改正案を可決した。同法改正は20083月に発効する。(20088月6日のニュースを参照)

 同法改正の要旨は次の通りである。

     環境中への拡散防止の理由から、遺伝子組み換え植物(遺伝子組み換えトウモロコシ)栽培地と従来の植物栽培地の間隔は最低 150メートル離れていなければならない。エコ栽培地(エコとうもろこし)の場合は最低 300メートルとする。農家同士で申し合わせできるが、申告しなければならない。

     責任規定は従来と変わらない。遺伝子組み換え植物を栽培する者は、過失に依存することなく、他の畑への拡散の責任(損害賠償)を負わなければならない。

     遺伝子組み換え植物栽培地に関する情報が申告されている立地登録簿は従来通り公表される。

     遺伝子組み換え植物の研究に対する規制が緩和される。

     遺伝子組み換えしていない食品の表示基準が緩和される。他国に比べて厳しい食品政令をEUエコ規則に合わせる。動物が遺伝子組み換えしていない飼料で飼育されたことの証明も表示前提条件である。

     製造業者は、牛乳、肉、卵、チーズのような動物性食品に対して、その動物が遺伝子組み換えした飼料で飼育されなかった場合には、「遺伝子組み換えしていない」と表示することができる。動物性食品は、飼料中の添加物(ビタミン、アミノ酸など)が遺伝子組み換えされていてもその代替がない限りにおいて、「遺伝子組み換えしていない」と表示することができる。

2008年3月19日)

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