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連邦議会、EU改革条約を承認

 連邦議会は4月24日(木)、EU改革条約を承認した。賛成 514票、反対 58票、棄権 1票だった。左派新党と 7人のキリスト教民主/社会同盟議員、2人の無所属議員が反対した。連邦参議院が 5月23日に承認すれば、ドイツはEU改革条約を批准したことになる。連邦参議院の承認は確実と見られている。

 但し、左派新党とガウヴァイラー氏(キリスト教社会同盟議員)が連邦憲法裁判所に訴訟を起こす意向を表明していることから、最終的に連邦憲法裁判所が判断することになりそうである。しかし、連邦政府は、連邦憲法裁判所がEU改革条約をストップさせることはないと確信している。

 EU首脳会議は昨年1213日にリスボンで、頓挫した欧州憲法の重要部分を抜粋した、簡略化したEU改革条約(リスボン条約)に調印した。改革条約には、EU大統領(任期 2年半。欧州理事会常任議長)の創設、外交上級代表(外相)の創設、人口比での票配分、欧州委員会の小規模化と権限強化、欧州議会の権限強化などが規定されている。

 EU改革条約は今年末までに27加盟国が批准しなければならない。今回はアイルランドだけが国民投票を計画している。EU改革条約は2009 1月 1日に発効する予定である。

2008年4月30日)

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