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非喫煙者保護法の例外規定は違憲

   

    連邦憲法裁判所は730日(水)、非喫煙者保護法の例外規定は基本法に違反するとする判決を下した。例外規定を認めている州は現行の法律を20091231日までに改正しなければならない。それまでは移行規定が適用される。

   移行規定によると、75㎡以下の飲み屋は「喫煙飲み屋」にすることができ、入口に「喫煙飲み屋」と表示しなければならない。18歳未満の未成年者は入店できない。店が調理する料理を提供できない。

   判決によると、一室だけの小さな飲み屋は喫煙者専用部屋を設けることができないため、大きな飲食店より不利に扱われている。常連客である喫煙者が喫煙者専用部屋のある飲食店に流れている。現行の法律は一室しかない小さな飲み屋の存続の危機をもたらし、これは職業の自由の基本権を侵害するとしている。

   また、「密閉された奥の部屋」における喫煙を認める例外規定は基本法に違反するが、例外規定のない完全禁煙は合憲とする見解も明らかにした。受動喫煙から国民を守るのは「優先されるべく重要な公共の福利」であるので、すべての飲食店の完全禁煙は違憲ではない。職業の自由の制限がすべての飲食店に適用されるのであれば合憲であるとしている。

   バーデン・ヴュルテンベルク州とベルリン都市州の飲み屋経営者が勝訴したことから、同じような例外規定を制定している他の州も非喫煙者保護法の改正を余儀なくされる。各州はバイエルン州のようにすべての飲食店に完全禁煙を適用するか、あるいは例外を認めるかを2009年末までに決定しなければならない。例外規定を認める場合には、一室だけの小さな飲み屋が喫煙者専用の「喫煙飲み屋」になる例外も認めなければならない。

   連邦憲法裁判所の判決を受けて、全国統一した規定を求める声が強くなってきた。連邦政府の薬物担当官は、「この判決は非喫煙者保護のための判決であり、例外規定に反対する判決である」として、完全禁煙を法制化するよう各州政府に呼び掛けた。

2008年8月25日)

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