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ベルリンの待降節主日の営業は憲法違反

   

     連邦憲法裁判所は12月1日(火)、待降節中の4回の日曜日に営業を認めるベルリン都市州の閉店法は基本法に違反するとする判決を下した。基本法に定められている安息日としての日曜日の保護と宗教の自由に違反すると判断した。

   日曜祭日は宗教的理由からは「仕事を休む安息日」として保護されなければならず、被雇用者の個人的な休養と社会生活への参加のためにも保護されなければならないとしている。「日曜祭日は休息の日、精神的高揚の日として法的に保護される」とする1919年のワイマール憲法の教会条項第139条が基本法第140条で保証されている。

   連邦憲法裁判所は、この日曜祭日の特別な保護は特別な例外の場合にのみ破ることができるとして、ベルリンの閉店法の一部を憲法違反と判断した。「販売店の単なる経済的利益と消費者の日常的な購入利益」は特別な例外の理由として十分ではない。首都であることも理由として不十分であるとしている。

   ベルリンの待降節中の4回の日曜日に営業を認める規定は今年末までは有効で、来年から改正しなければならない。他の6つの日曜祭日の営業は認められる。

   ベルリンでは待降節中の4回の日曜日すべてに営業を認めたことからカトリック教会と福音教会が連邦憲法裁判所に訴えていた。両教会は憲法訴願の中で、待降節中の4回の日曜日の営業は基本法で保証されている日曜日の休業と休養の保護に違反すると主張していた。

    この判決を受けて、ベルリン州政府は閉店法を改正すると発表した。改正手続きには小売業と教会も参加させるという。

   連邦憲法裁判所の判決はある程度の解釈の余地を残しているため、各方面から歓迎されている。ドイツ小売業連盟は、今回の判決後も日曜祭日の営業が例外的に認められることを強調している。教会は「限度を越えた消費に対する明確な警告」として評価した。労働組合も「ベルリンの10万人以上の店員にとって大変良いニュースだ」と歓迎している。ベルリン市長は「時代に即さない判決だ」として批判した。

   ベルリン都市州は2006年の閉店法改正において、全国で最も自由化された閉店法を制定した。待降節中の4回の日曜日は連続して13時から20時までの営業を認めた。さらに6つの日曜日は開店時間の制限なく営業することができる。また、月曜日から土曜日の平日は24時間営業できる。

   大半の州では、年間4つの日曜祭日の営業が認められている。バーデン・ヴュルテンベルク州は3つの日曜祭日、ブランデンブルク州は6つの日曜祭日の営業を認めている。(2004年6月14日と20061116日のニュースを参照)

2009年12月18日)

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