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新規債務制限に関する基本法改正が成立

   

    連邦議会は 529日(金)、連邦と州の新規債務制限を規定する基本法改正案を可決した。賛成418票、反対109票、棄権48票だった。連邦参議院が 6月12日(金)に承認し、基本法改正が成立した。

   基本法改正により、基本法第109条には、「連邦と州の予算は原則として新規借入のない均衡予算でなければならない。」という新しい項が導入される。景気を原因とする赤字は認められるが、景気上昇期における黒字で収支の均衡をとらなければならない。自然災害や異常な逼迫した状態に対する例外規定とその場合の償還規定(拘束力のある償還計画の提示)も定められる。

   新しい新規債務制限規定によると、連邦の実質借入は2016年から名目国内総生産の0,35%を超えてはならない。州は2020年から原則として新規借入をすることができない。経済力の弱い州は均衡予算達成のために財政再建援助を受ける(2011年から2019年までにブレーメンは3億ユーロ、ザールランドは2億6000万ユーロ、シュレースヴィヒ・ホルシュタインとベルリン、ザクセン・アンハルトはそれぞれ8000万ユーロを連邦と州から支給される)。安定専門委員会が早期警戒システムの任務を負う。

   国の財政赤字が国内総生産に占める割合は2010年までに74%に上昇すると予想されているが、新規債務制限規定により2020年には55%に低下する見通しである。連邦は来年、900億ユーロ以上の新規借入を計画している。

   シュタインブリュック連邦財務相は、「新規債務制限規定は世代間の公正に繋がる歴史的な財政措置であり、国の行為能力を保証する」と語った。

2009年6月23日)

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