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コーポレートガバナンス委員会、女性監査役を増やすよう勧告

   

    連邦政府のドイツコーポレートガバナンス規範委員会はドイツ企業に対して女性監査役を増やすよう勧告した。女性監査役を増やすためには、監査役会に占める男女の比率に関する法規定の導入も原則的に免れないという見解である。新しい規範規定が効果を示さなければ、男女の比率に関する法規定について議論せざるを得ないとしている。

   カールスルーエ大学の調査結果によると、2008年はドイツの大手上場企業 600社の監査役 3758人のうち女性は8,2%に過ぎなかった。被雇用者代表の監査役を除くと、女性の割合は 4%に過ぎない(被雇用者代表63%、会社側37%)。EU内でもドイツは最下位グループに入っている。

   女性監査役を増やすことを目指して、大企業・弁護士事務所・大学の女性幹部が設立したネットワークFidarは女性監査役の割合を法律で最低25%に規定するよう求めている。ノルウェーでは、監査役会における女性の割合を法律で最低40%に規定している。

   ドイツではスカンジナビア諸国よりも女性取締役が少ない。同大学の調査結果によると、1998年から2008年までの10年間でドイツ企業の取締役に占める女性の割合は倍増したが、1,2%から2,4%に上昇したに過ぎない。2008年は600社の取締役1721人のうち女性は42人だった。

   フォン・デア・ライエン連邦家族相は女性の割合を法律で規定することには反対しているが、総選挙後にスウェーデンを模範とする「段階的計画」を作成する意向である。第一段階では経済界の任意の義務化を目指す。

   コーポレートガバナンス委員会は今年1月、監査役会にもっと外国人と女性を増やさなければならないとする規定を決定した。上場企業は「なぜ監査役会に女性と外国人が少ないのか、あるいはいないのか」を同委員会に文書にて根拠づけなければならない。

   ノルウェーでは、経済界の任意の義務付けには効果がなかった。在独ノルウェー大使によると、法制化の脅しがあって初めて経済界が動き出したという。現在、上場企業 500社の 96%が 40%規定を満たしている。

2009年9月22日)

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