ドイツのニュース

連邦通常裁判所、少年の追加保安拘禁は合憲

   

    連邦通常裁判所は 3月 9日(火)、少年(14歳以上18歳未満)に対する追加保安拘禁を認める決定を下した。2008年に発効した法律(少年裁判所法改正)は少年の基本権を侵害しない。この規定は潜在的被害者を保護するものであるとしている。(2008年 7月15日のニュースを参照)

   連邦通常裁判所は、最初の少年として追加保安拘禁を科された性犯罪者の上告を棄却した。現在32歳のこの犯罪者は19歳のときに女性を残虐に殺害した罪で最高の少年刑10年に科され、2008年 7月17日に釈放される予定だった。

   しかし、レーゲンスブルク地方裁判所は法律改正に基づき、依然として公衆にとって重大な危険があるとして、釈放の 5日前に追加保安拘禁を命じた。

   連邦通常裁判所はこの地裁の決定を認めた。保安拘禁は予防措置であり、罪責に対する制裁ではないので、極めて危険な若い犯罪者からの公衆の保護を優先する規定は憲法上の遡及効の禁止にも二重処罰の禁止にも反するものではないとしている。

   従って、法律に基づき、少年及び年長少年(18歳以上21歳未満)に追加保安拘禁が命じられる前には広範に及ぶ裁判官の審査と鑑定人による鑑定が行われる。しかもこの命令は毎年新たに審査されなければならない。

2010年4月15日)

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