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連邦家族相、家族介護期間の導入を計画

   

    シュレーダー連邦家族相は、仕事と介護の両立を目指して家族介護期間の導入を計画していることを明らかにした。大半の高齢者が家での介護を希望しており、家族も親の介護をすることを望んでいるという。

   家族介護期間導入計画によると、家族の介護をする被雇用者は最高 2年の介護期間を請求する権利を有する。介護期間には仕事が50%に減るが、給与の75%が支給される。介護期間終了後は再び仕事が100%に戻るが、給与は介護期間のマイナス分を取り戻すまで75%だけ支給される。

   家族介護期間を取った人がそのまま退職してしまう場合のリスクを企業が負わなければならないため、シュレーダー家族相は企業のリスクを補償する保険モデルを検討中である。

   経済界は、同計画が一方的に企業の負担になることを懸念している。

   また、野党は、家族の介護をするのは女性であることが多いことから、家族相の「介護経費節約プログラム」が女性の負担になることを批判している。

   連邦統計局によると、2007年は要介護者数が約 225万人だった。その内の 154万人は家で介護されていた。また、その内の約 100万人は介護手当だけを受給し(通常、家族が介護)、約50万人が在宅介護サービスを受けていた。介護する人の半分は職業に従事している。約70万人は介護施設で生活していた。

   法定介護保険機関によると、法定介護保険のサービスを受給している要介護者数は1995年から2008年までに 20%増加した。

   2008年 7月 1日からは、被雇用者は突然に家族を介護しなければならない事態が発生した場合には短期的に最高10日間、長期的なケースでは家族を介護するために最高 6ヶ月間、無給休暇をとることができる。(2008年4月30日のニュースを参照)

2010年4月15日)

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