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連邦内閣、国内奨学金プログラム導入法案を決定

   

    連邦内閣は421日(水)、第23連邦奨学金法改正法案と国内奨学金プログラム導入法案を閣議決定した。

   23連邦奨学金法改正法案によると、2010/2011年度冬学期から連邦奨学金(BAFöG)が 2%引き上げられる。最高額は月額 670ユーロになる。親の収入の控除額も 3%引き上げられる。

   また、教育計画と家族計画の両立を目指して、連邦奨学金受給年齢制限をフレキシブルにする。学士課程終了後、就職して職業経験をし、後に修士課程に入学したい人のために、第二の受給年齢制限を35歳とする(現在、修士課程では30歳)。

   一方、特に優秀な学生の支援を目的とする国内奨学金プログラム導入法案によると、特に優秀な学生には2010/2011年度冬学期から親の収入に関係なく、月額 300ユーロの奨学金が支給される。この奨学金は返済する必要がない。各大学が成績と経歴のほか、社会的貢献、特別な個人的境遇(出身、移民)なども考慮して奨学生を決める(大学生全体の約 8%)。

   財源は半分が経済界(企業、財団、個人)からの寄付、半分が連邦と州からの補助金(半分ずつ)である。経済界からの寄付は各大学が調達しなければならない。

   ドイツの競争力を強化するためには優秀な学生の支援が重要であり、専門者不足対策にもなるという。

   法案は夏休み前に連邦議会で審議、採決される予定である。

2010年5月16日)

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