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連邦政府、介護業界に法定最低賃金を導入

   

    連邦内閣は、今年8月1日から介護業界に法定最低賃金を導入する法規命令を決定した。この法規命令は2014年末まで有効である。

   それによると、老人ホームの介護職員や訪問介護職員約56万人には 8月1日から旧西独で時給8,50ユーロ、旧東独で時給7,50ユーロの法定最低賃金が適用される。外国人の介護サービスにも適用される。

   法定最低賃金は 2段階で引き上げられ、2013年には旧西独で時給 9ユーロ、旧東独で時給 8ユーロになる。

   ドイツの介護業界では約80万人の介護職員が従事しているが、法定最低賃金は基礎介護に従事する約56万人に適用される。基礎介護には患者の体を洗ったり、服を着せたり、食事を用意して与えることなどのサービスが含まれる。

   家事補助員、職業訓練生、実習生、認知症患者の付き添いなどには法定介護最低賃金は適用されない。

   ドイツの要介護者数は2030年までに約350万人に増加すると予想されている(100万人以上の増加)。介護士の需要は極めて大きい。

   連邦雇用庁は景気刺激策の一環として、2009年と2010年に再訓練を開始する失業者に対しては介護士に転職するための再訓練への補助金支給期間を従来の 2年から 3年に延長した。その結果、2009年はこの補助金で再訓練を受ける失業者が7000人弱に倍増した。

   しかし、連邦政府は、2011年からこの補助金支給期間を再び 2年間に短縮することを決定した。

   緑の党は、2011年から再訓練者が減少することを懸念しており、将来有望な職業における予算削減を批判している。連邦政府の政策では介護士不足に対処することはできないという。

2010年7月22日)

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