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相続税における登録ライフ・パートナーシップの不利益は違憲

   

    連邦憲法裁判所は817日(火)、「登録ライフ・パートナーシップ(同性カップル)が相続税において夫婦より不利益に扱われることは基本法に違反する」とする決定を発表した。

    2001年と2002年にそれぞれの登録ライフ・パートナーが死亡した男性と女性が、税務署が相続税で夫婦の場合よりも不利な税率と少ない控除を適用したとして、憲法異議を訴えていた。

    連邦憲法裁判所は、同性カップルの不利益を正当化する十分な理由がないとした。不平等な扱いは同性であることに基づいており、正当化できない。登録ライフ・パートナーシップは夫婦同様に長期に渡る関係を想定しており、相互扶養義務がある。法律で定められたパートナーシップである。基本法第 6条の婚姻と家族の特別保護だけでは婚姻の特権を正当化できないとしている。

    連邦憲法裁判所は連邦政府に対して、登録ライフ・パートナーシップを導入した2001年に遡って2008年までの相続税における不利益を2010年末までに修正するよう求めた(夫婦と同じ税率と控除額)。それ以降は法律改正に基づいてすでに適合されている。

    ロイトホイザー・シュナレンベルガー連邦法務大臣は、「今回の判決は、登録ライフ・パートナーシップの平等な取り扱いを推進する連邦政府の努力を確認するものである。この決定は、すべての領域における同性カップルの同権化を促す。当然のことながら、立法者は将来の措置においてこの明確な差別禁止を考慮しなければならない」と語った。連立与党は、登録ライフ・パートナーシップの税法上の不利益の削減と公務員法における平等化で合意している。

    連邦政府は今年6月に、贈与と相続における同性カップルの税率を婚姻している夫婦の税率に適合させる法律改正を発表していた(控除額はすでに同じになっている)。

    連邦議会が審議中の2010年度税法改正では、連邦憲法裁判所が求める相続税/贈与税/土地取得税における登録ライフ・パートナーシップと夫婦の同権化が規定されている。この税法改正では新規ケースにおいて法改正が適用されることになっているが、今回の連邦憲法裁判所の判決を受けて、古いケースにおいても遡って適用されなければならない。

2010年9月17日)

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