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連邦内閣、訴訟手続引き延ばしに関する法案を閣議決定

   

     連邦内閣は818日(水)、ロイトホイザー・シュナレンベルガー連邦法務大臣が提出した、訴訟手続及び捜査手続引き延ばしにおける権利保護に関する法案を閣議決定した。法案は連邦参議院と連邦議会で審議される。(2010年4月15日のニュースを参照)

    法案によると、2段階の手続きがある。当事者はまず最初に、裁判所に対して遅延を責問しなければならない。その際に、引き延ばしにより発生する不利益を具体的に指摘しなければならない。

    この「前警告」により、訴訟手続きを敏速化する措置をとる機会が管轄の裁判官に与えられ、口頭弁論の期日を定めたり、未回収の鑑定を要求することができる。

    訴訟手続の敏速化がなされなかった場合には、当事者は早くても 6ヶ月後に国に対して損害賠償の訴えを起こすことができる。この損害賠償の訴えは、訴訟手続が行われている裁判所の上級審の管轄とする(通常、高等裁判所、行政高等裁判所、社会高等裁判所、労働高等裁判所、連邦財政裁判所)。

    連邦憲法裁判所における訴訟が引き延ばされている場合には、同裁判所内の管轄の部が決定する。

    損害賠償請求はすべての訴訟手続と検察庁の捜査手続を対象としている。

    当事者は「非財産的損害」に対して、遅延した年ごとに1200ユーロを取得する(総括補償)。具体的な財産損害が生じた場合には、例外もあり得る。

2010年9月17日)

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