ドイツのニュース

家族介護期間導入法、成立

   

    連邦参議院は1125日(金)、家族介護期間導入法案を可決した。同法は2012年1月1日に発効する。家族介護期間の導入により、2年間の介護と仕事の両立が可能になる。(2011年4月23日のニュースを参照)

    同法によると、家族を介護する被雇用者は最高2年間の家族介護期間中、労働時間を週15時間まで短縮することができる。

    例えば、家族介護期間に労働時間を50%に半減した場合、介護期間中は最後の名目上給与の75%を支給される。家族介護期間終了後に再びフルタイム勤務(100%)に戻ってからも、給与は介護期間中のマイナス分を取り戻すまで引き続き75%だけ支給される。

    被雇用者が会社に申請し、会社がそれを許可するか否かを決定する。会社と被雇用者が家族介護期間契約を結ばなければならない。企業が連邦官庁にリファイナンス申請をすると、高い給与分(労働時間50%に対して給与75%)を無利子で融資される。家族介護期間終了後、返済する。

    また、就業不能のリスクを最低限に抑えるために、家族介護期間をとる被雇用者は保険に入らなければならない。保険料は月額1015ユーロ。

    野党は、被雇用者が会社の同意を必要とし、法的な家族介護期間請求権を付与されないことを批判している。

    ドイツでは242万人が介護保険の給付サービスを受けている。その内の170万人弱は在宅介護サービスと家族により介護されている。就業者の76%はできる限り自分で家族の介護をしたいと考えているという。

2011年12月30日)

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