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連邦政府、契約社員の最低賃金を導入

   

    連邦内閣は1220日(火)、契約社員派遣業界(契約社員約90万人)の一般最低賃金の導入を規定する政令を閣議決定した。最低賃金を導入した業界では同業界が11番目である。

    政令によると、2012年1月1日から旧東独では契約社員の最低賃金は時給7,01ユーロ、旧西独では7,89ユーロである。来年11月1日には旧東独で7,50ユーロに、旧西独で8,19ユーロに引き上げられる。この政令は201310月まで有効である。

    現在、ドイツでは全部で約400万人に最低賃金規定が適用されている。

    フォン・デア・ライエン連邦労働大臣は、「契約社員が正社員と同じ賃金をもらえるようにすべきだ」として、労使の早急の合意を求めた。労使が2012年第1四半期中に合意に至らない場合には、専門委員会が同額賃金の導入時期について審議するという。

    野党は正社員と契約社員の同額賃金と法定最低賃金10ユーロを求めている。

2011年12月30日)

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