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連邦内閣、ブルーカード法案を閣議決定

   

    連邦内閣は12月7日(水)、EU以外の国からの専門職者の移入を容易にするために、ブルーカードの導入に関する法案を閣議決定した。

    入国及び滞在のための「ブルーカード」はEU以外の国から移入する専門職者に付与される。移入者は1年から4年の滞在権を取得する。ブルーカード取得条件は、大卒であること、年間所得44000ユーロ以上の雇用契約を提示することである。

    専門職者が不足している職種では(例えば、技師、医者)、年間所得の下限が33000ユーロまで引き下げられる。

    ブルーカード所有者は2年後に継続的滞在権を取得する。配偶者も無制限に(連邦雇用庁の同意なしに)就業することができる。

    年間所得が48000ユーロ以上の人は即時、継続的滞在権を取得する。これまでは年間所得の下限が66000ユーロだった。

    但し、ブルーカード所有者は3年以内にドイツの社会給付サービスを受給する場合には、滞在権を失う。

    また、連邦雇用庁の「(EU市民を優先する)優先審査」が廃止される。使用者は適当なEU出身応募者がいないことを証明する必要がなくなる。その結果、手続が簡易化、加速化される。

    ドイツの大学を卒業した外国人は1年間就職先を探すことができるが、その期間に生活費を稼ぐために働くことができるようになる。就職して2年後に継続的滞在権を取得する。

    経済界は同法を歓迎するとともに、さらなる移入簡易化を求めている。

    ブルーカード法案は連邦議会と連邦参議院で可決されなければならないため、来年中頃に発効する予定である。

2011年12月30日)

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