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連邦内閣、家族介護期間導入法案を閣議決定

   

     連邦内閣は 323日(水)、介護と仕事の両立を目的とする家族介護期間導入法案を閣議決定した。同法案は2012年1月1日に発効する予定である。(2010年4月15日のニュースを参照)

    同法案によると、家族を介護する被雇用者は最高 2年間の家族介護期間中、週の労働時間を15時間までに短縮することができる。

    例えば、フルタイム勤務者が労働時間を50%に半減した場合は、最後の名目上給与の75%の給与が支給される。家族介護期間終了後に再びフルタイム勤務(100%)に戻るが、給与は家族介護期間のマイナス分を取り戻すまで引き続き75%だけ支給される。

    企業と被雇用者は家族介護期間に関する契約を結ぶ。企業が連邦官庁にリファイナンス申請をすると、高い給与分(労働時間50%に対して給与75%)を無利子で融資される。家族介護期間終了後、返済する。

    また、就業不能のリスクを最低限に抑えるために、家族介護期間をとる被雇用者は保険に入らなければならない。

    ドイツでは、介護保険の給付サービスを受けている要介護者 238万人のうち、160万人以上が家で家族と在宅介護サービスにより介護されている。就業者の76%はできる限り自分で家族を介護したいと考えているという。

    労働組合と社会福祉団体は、被雇用者が家族介護期間請求権を有しないこと、企業と被雇用者間の任意の合意であり、企業の同意が必要であることを批判している。

2011年4月23日)

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