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育児をする学生も自分の親に対して扶養請求権あり

   

    連邦通常裁判所は8月8日(月)、「育児のために大学や職業教育を始めるのが遅くなった人も自分の親に対して学業のための扶養を請求する権利がある」とする決定を下した。

    生後3年間は親自らが規則的に育児することが望ましい。そのために大学での学業ないし職業教育の開始が遅れた場合、自分の親に対して学業のための扶養を請求する権利を失うことはないと判断した。

    但し、原則的に、子供が親から経済的援助を望むのであれば、「適切な時期に」学校を終了した後に職業教育ないし大学での学業を始めなければならないとしている。

2011年8月26日)

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