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警告拘禁に関する少年刑法改正、成立

   

    連邦議会が614()、連邦参議院が7月6日(金)、少年裁判における制裁措置の拡大と改善に関する少年刑法改正案を可決したことから、同法改正が成立した。

    同法改正によると、効果的な少年犯罪対策と少年刑法における教育の原則を目的として「警告拘禁」が導入される。裁判所は保護観察のため刑の執行停止(執行猶予)の代わりに、警告手段として最高4週間の少年拘禁を科すことができるようになる。現行法では少年拘禁か少年刑のどちらかを科すことができる。

    自分の犯した罪を認識せず、執行猶予を無罪と勘違いする少年犯罪者が多いため、少年拘禁により不法行為を自覚させ、社会教育上の改善指導を強化する。拘禁は刑の確定後3ヶ月以内に執行される。

    また、少年裁判所は年長少年(18歳~20歳)の殺人に対して最高15年までの少年刑を科すことができるようになる。特に重い犯罪(特に残忍かつ冷酷な犯罪行為で、改悟がない)ゆえに従来の最高刑10年では十分でないと判断したときに適用される。

2012年7月19日)

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