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介護保険改革法、成立

   

    連邦参議院は921日(金)、介護保険改革法案を可決した。同法は2013年1月1日に発効する。

    介護保険改革法の概要は下記の通りである。

  •     認知症患者への介護保険給付が改善される。新しい「要介護度0」が導入され、要介護度がなくても自立した日常生活が著しく制限されている人に適用される。

  •     要介護度のない「要介護度0」の人は介護手当月額120ユーロあるいは225ユーロまでの介護サービスを受けることができる。認知症患者はこれまでの手当100ユーロ(重度の場合は200ユーロ)に加えて、「要介護度0」の介護手当120ユーロないし225ユーロまでの介護サービスを受給できる。

  •     「要介護度1」の人は介護手当305ユーロか665ユーロまでの介護サービス、「要介護度2」の人は介護手当525ユーロか1250ユーロまでの介護サービスを受けることができる。認知症患者も要介護度に応じて介護手当ないし介護サービスを受給できる。

  •     施設介護よりも在宅介護を優先する。要介護者とその家族は介護職員と介護サービスの内容について柔軟に決定することができる。認知症患者の個人的要望が考慮されるようになる。

  •     介護する家族の負担が軽減される。短期介護サービスを利用しても介護手当を継続して受給できる。

  •     在宅介護と施設介護の中間的介護形態として、介護共同住居が促進される。共同住居に住む各要介護者には月々200ユーロの追加手当が支給され、共同住居における費用を負担する。介護共同住居を新設する場合は最高1万ユーロの補助金が支給される(但し、期間限定)。

  •     介護保険金庫は申請後2週間以内に相談日を指定しなければならない。要介護度は4週間以内に決定しなければならない。期限以内に決定できなかった場合には、期限経過後1週間当たり70ユーロを支払わなければならない。

  •     法定介護保険を補う民間の追加介護保険を促進するために、2013年からは民間の追加介護保険を契約すると国が年間60ユーロの補助金を支給する(但し、自己負担が月額最低10ユーロの場合)。

  •     介護改革による給付増加分を賄うために、2013年1月1日に介護保険料率が(所得の)1,95%から2,05%(子供のいない人は2,25%)に0,1ポイント引き上げられる(対象となる所得の上限は月額3825ユーロ)。

2012年9月25日)

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