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5人に1人は低賃金就業者

   

    連邦統計局によると、2010年は税込時給10,36ユーロ以下が低賃金と見なされるが、従業員10人以上の事業所で働く就業者の20,6%(600万人以上)が低賃金就業者だった。2006年は18,7%。低所得者と高所得者の所得格差が広がっており、低賃金就業者が増加傾向にある。

    連邦統計局は4年ごとに労働所得調査を実施して、低賃金(就業者全体の所得の中央値の3分の2以下)を算定している。

    低賃金就業者は低資格の人に多い。また、業界別では、タクシー業(低賃金就業者の割合が87%)、美容師、清掃業、飲食店、クリーニング業に多い(70%以上)。小売業、コールセンターでも低賃金就業者の割合が60%を越えている。

    大半の低賃金就業者は週20時間以下のパートタイム勤務者、期限付き勤務者、ミニジョブ勤務者、派遣社員である。被雇用者3090万人のうち780万人がこの就業者グループに属し、その割合は25,4%で、あまり変動がない。この就業者グループではほぼ2人に1人が低賃金だった。ミニジョブ従事者では84,3%。

    普通の雇用関係の勤務者では時給(税込)が平均で17,09ユーロだった。ここでは低賃金就業者の割合が10,8%。

    労働協約に拘束されない使用者では、従業員のほぼ3分の1が低賃金就業者である。労働協約に拘束される使用者では11,9%。

    連邦統計局の専門家によると、低賃金就業者の割合20,6%は600万人以上に相当するが、実際には、他の調査結果も示しているように、約800万人が低賃金就業者であると推定される。「今日の低賃金は将来の低額年金を意味する」として、高齢者の貧困を警告している。

    労働組合は全国的な最低賃金の導入を要求しており、社会民主党(SPD)は最低賃金8,50ユーロを求めているが、これは連邦統計局が算定した低賃金を下回っているため、低賃金就業者の割合は減少しないと予想される。

2012年9月25日)

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