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連邦議会、性的虐待被害者保護強化法案を可決

   

    連邦議会は313日(水)、性的虐待の被害者の権利を強化する法案(StORMG)を可決した。同法は連邦参議院の同意を必要としないため、成立する。

    同法によると、性的虐待被害者の損害賠償請求権の時効期間が現在の3年から30年に延長される。被害者が21歳になるまでは時効が停止され、この時効停止の後に新しい時効期間が適用される。

    刑法上の時効でも民法上の時効規定同様に、被害者が21歳になるまで時効が停止され、この時効停止の後に時効期間が有効になる。現行法では被害者が18歳になるまで時効が停止される。

    刑法上の時効期間は、児童の性的虐待が10年、未成年者の場合が5年、(成人も含まれる)重大な性犯罪(強姦、性的暴行)が20年である。新しい法律に基づいて、刑法上の時効は被害者が21歳になるまで停止され、この時効停止の後に現行の時効期間が有効になる。一定の条件下では被害者が61歳になるまで時効期間を延長できる。

    刑事手続で繰り返される尋問による被害者の負担を可能な限り軽減する。例えば、ビデオの利用、非公開の適用など。また、被害者の尋問の繰り返しを避けるために、区裁判所を通さずに、最初から直接に地方裁判所に起訴できるようにする。

    被害者保護を目的として、被害者弁護士の費用を免除できるようにする。

    性犯罪者の刑の執行に関する情報、特に行刑緩和に関する情報を被害者が得られるようにする。

    連邦政府は5000万ユーロを負担して、性犯罪被害者援助基金を設立する。

2013年3月26日)

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