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分割課税方式、登録ライフパートナーシップにも適用

   

    連邦参議院は7月5日(金)、夫婦に対する所得課税の方法である分割課税方式を登録ライフパートナーシップにも適用させることを内容とする所得税法改正案を可決した。連邦議会がすでに6月27日に同法案を可決しているため、所得税法改正が成立した。

    連邦憲法裁判所は今年5月7日、所得税法の分割課税に関する規定(第26条、26条b、32a5項)における夫婦と登録ライフパートナーシップの不平等な取扱いは基本法第3条1項に違反するという判決を下した。

    そこで、連邦政府は急遽、所得税法を改正した。これにより、登録ライフパートナーシップは所得税法上、夫婦と同等に扱われることになる。

    分割課税の適用拡大による税収減は年間約5500万ユーロと見積もられている。連邦憲法裁判所の判決に基づいて同法改正が2001年8月1日まで遡って適用されるため、さらに約1億5000万ユーロの負担になるという。

2013年7月19日)

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