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専門委員会、処方箋医薬品からの緊急避妊ピルの除外を勧告

   

    医薬品認可を管轄とする連邦医薬品研究所の処方箋医薬品専門委員会は114日(火)、「薬局が緊急避妊ピル(モーニングアフターピル、「事後ピル」)を処方箋なしでも販売できるようにすべきだ」という見解で一致した。

    同研究所によると、専門家は処方箋医薬品からの緊急避妊ピルの除外に反対する医学的根拠がないと判断した。同時に、緊急避妊ピル販売の際の薬局による説明が重要であることも強調している。医師の説明は絶対不可欠ではなく、薬剤師でも説明できるという。世界保健機関(WHO)はすでに2010年に「容易に使用できる」、「医師の説明は必要ない」と判断している。

    同研究所は2003年にも同様に処方箋医薬品からの緊急避妊ピルの除外を勧告している。

    グローエ連邦保健大臣(キリスト教民主同盟CDU)はこの勧告に従う必要はないが、政治的圧力がかかることは確実である。キリスト教民主・社会同盟(CDU/CSU)はこの勧告に反対しているが、社会民主党(SPD)と野党は賛成を表明している。

    処方箋医薬品専門委員会が2003年に勧告を出したにもかかわらず、これまでの連邦保健大臣は薬局が処方箋なしで緊急避妊ピルを販売することを認めなかった。

    しかし、(社会民主党と緑の党の州が過半数を占める)連邦参議院が昨年秋に「処方箋医薬品からの緊急避妊ピルの除外」を決定し、二つの保健政策関連法規命令の承認の条件としたため、当時のバール連邦保健大臣(自由民主党FDP)が処方箋医薬品専門委員会の見解を求めていた。今回の見解が勧告として連邦保健省に提出されることから、グローエ連邦保健大臣は決断を迫られる。

    現在、処方箋医薬品から除外することが論議されている緊急避妊ピルはレボノルゲストレル製剤だけである。

    連邦保健省によると、昨年に医師が緊急避妊ピルを処方した件数は約39万6000件だった。 

2014年1月23日)

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